公務員の有給休暇の消化率が高い理由を解説します【使い切れなければ繰越可能】

いつも当ブログ(masablog)をご覧いただきありがとうございます。資格についての情報を発信しているブログになりますので、参考にしていただけましたら幸いです。

今回は「公務員の有給休暇」について、実体験をもとに疑問にお答えしていきます。

  • 公務員の有給休暇の消化率ってどのくらい?
  • 有給休暇の日数は何日ある?
  • 有給休暇を取得しやすい雰囲気はある?

などなど、公表されているデータを過去と現在で比較して推移を見たり、民間と比較してどうこうという話をしていきます。有給休暇を取得しやすい空気感などは、僕が公務員として働いた実体験をもとに、リアルな情報を書いていきます。

まずお前誰だよ、って感じだと思うので、簡単な自己紹介を以下に掲載します。

  • この記事を書いている僕は、29歳のときに公務員試験を受験して合格。
  • 国家公務員一般職として勤務した経験があります。
  • 5年間働き、やりたいことを見つけたので現在は退職しています。
  • 公務員受験生時代の経験をもとに、この記事を書いています。
  • なので記事内容は信頼していただいて大丈夫です。
目次

公務員の有給休暇の日数は何日?

まず最初に、公務員の有給休暇の日数を見ていきましょう。以下の通りです。

  • 毎年20日分付与される。

公務員の場合は毎年1月1日に20日間の有給休暇が付与されます。

これが多いのか少ないのか…

比較するために、法律で決められている有給休暇の付与日数を見ていきます。

民間企業より日数が多い

継続勤務年数(年)0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)10111214161820

上記は「厚生労働省のHP」から拝借してきた有給休暇の表です。

「0.5年勤めた人には最低でも10日の休みを付与しなさいよ」「1年半勤めた人には、さらに11日の有給休暇を付与しなさいよ」という意味の表です。

この表の通りに有給休暇の制度を運用している民間企業の場合、20日付与されるには6.5年以上の継続勤務が必要ということになりますね。実際に多くの企業がこの表をもとに有給休暇を付与しています。

そう考えると、勤務年数に関係なく毎年20日の有給休暇がもらえる公務員は、めちゃめちゃ恵まれていると言えますね!

1年目公務員は、有給休暇をいつから使える?

次に、公務員の有給休暇が「いつから使えるのか」ということについて説明していきます。

1年目の公務員は、何日付与される?

4月1日採用の新規職員は入社した時点で15日の有給休暇が付与されます。

先ほども説明した通り、基本は1月1日に1年分の20日が付与されるルールなので、4月1日からだと単純に9ヶ月分になって15日ですね。

まだ1日も働いていないのに、いきなり15日の休む権利がもらえるわけです。

「1年目だから有給休暇が少ない」ということはないです。

民間企業の1年目の有給休暇はどうか

先ほども紹介した、「厚生労働省のHP」掲載の、法律上の日数の表をもう一度見てみましょう。

継続勤務年数(年)0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)10111214161820

一番左側をみてください。

仮にこの表の通りに有給休暇の制度を導入している会社があったとすると(結構多いはず!)、「入社して半年勤務して初めて有給休暇がもらえる」ということになります。

しかも日数は10日間…

半年働いて、ようやく10日間の有給…

これに対して公務員は、入社していきなり15日間の有給休暇です。

やはり公務員はかなり恵まれていて働きやすい仕事と言えますね。

公務員の有給休暇は、入社してすぐに使える

公務員の有給休暇は、入社してすぐに使えます。

「最初の○ヶ月間は使ってはいけない」のようなルールはないので、働き始めてすぐに体調を崩してしまった場合も有給で休めます。

正直これはめちゃくちゃありがたかったですね。入社して間もない頃って、右も左も分からなくて結構ストレスが溜まります。「働きやすい」と言われている公務員であっても、それは同じです。少し休みたいな…と思ったときに、「有給休暇がある」という安心感は大きいです。

最初に有給休暇が付与されない会社だと、普通に「欠勤」ですからね。給料が削られる上、「いきなり休む社員」というレッテルが貼られて評価にも影響するでしょう。

公務員であれば、「欠勤」ではなく「有給」。ありがたいです。

公務員の有給休暇の消化率はめちゃ高い!

次に、公務員の「有給休暇の消化率」について見ていきます。

せっかく有給休暇をもらえても、使えないんじゃ意味ないですからね。

果たしてどのくらい使えるのか…

公式に発表されている有給休暇の消化率を、国家公務員と地方公務員に分けて紹介していきます。(※令和2年時点の

国家公務員の有給休暇の消化率

まずは国家公務員の有給消化率から。令和5年6月9日に公表された、令和4年度の年次報告書には以下の記載がありました。

職員の年次休暇は、原則として1年につき20日とされ、同調査によると、令和3年の1人当たり平均使用日数は15.5日であり、組織区分別にみると、本府省では12.4日、本府省以外では16.2日となっていた。

令和4年度年次報告書

表にすると以下の通りです。

区分有給休暇の取得日数
本府省12.4日
本府省以外16.2日
全体15.5日

国家公務員については、年間で15.5日の有給休暇が取得されているようですね。内訳としては、本省勤務で12.4日、本省以外で16.2日の取得になっています。

年間で20日もらえる有給休暇を15.5日使えているということで、かなり消化率が高いことがわかりますね。

民間企業の有給消化率との比較が気になるところかと思いますが、その前に国家公務員の「有給休暇の取得日数の推移」を見ていきましょう。

年度本府省本府省以外全体
令和3年12.4日16.2日15.5日
令和2年11.7日15.4日14.8日
令和元年13.4日15.2日14.9日
平成30年13.4日15.1日14.8日
平成29年13.1日14.6日14.4日

全体で見ると、有給取得日数は徐々に上がってきていますね。平成29年から令和3年までの4年間で、1日以上の伸びがあります。

ですがその内訳を見てみると、本府省は年々真っ直ぐ伸びているかというと、そうではないですね。令和2年に大きく取得日数が下がり、令和3年に少し持ち直したという形。

コロナ対応に追われて有給取得がなかなかできなかった状況が伺えますね。このままコロナが落ち着けば、取得日数も回復していくかなと思います。

それに対して、順調に取得日数を伸ばしているのが本府省以外勤務の方です。年々増加し、令和3年は16.2日という数字に。8割以上の消化率ということになりますね。

実際に国家公務員一般職の地方出先機関で働いていた経験がある僕としても、確かに有給は積極的に取得していい空気感があったと感じます。この辺りについては後ほど詳しく説明しますね。

地方公務員の有給休暇の消化率

続いて地方公務員のデータも見ていきましょう。

地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」によると、令和3年のデータが以下です。

区分平均取得日数
都道府県13.0日
指定都市14.2日
市区町村11.5日
全体12.3日

全体の平均は12.3日。指定都市が最も取得日数が多く14.2日、反対に市区町村は11.5日と、2.7日という大きな差があるという結果でした。

国家公務員と比較すると、地方公務員の方が有給取得日数が少ない傾向にあると言えますね。

有給取得率としては、指定都市で7割以上、全体でも6割以上ということで、かなり高いです。

続いて過去5年分の有給取得日数の推移を見ていきます。

年度都道府県指定都市市区町村全体
令和3年13.0日14.2日11.5日12.3日
令和2年11.8日14.0日11.1日11.7日
令和元年12.3日14.0日11.0日11.7日
平成30年12.4日13.9日11.0日11.7日
平成29年12.1日13.8日10.7日11.5日

国家公務員同様、徐々に取得日数が増えてきていますね。全体の数字をみると、平成29年からの4年間で0.8日増えています。

有給休暇が取得しやすい環境が整備されてきていると言えますね。

民間企業の有給休暇の消化率と比較

お待たせしました。ここで公務員と民間の有給消化率を比較していきます。

民間企業の有休消化日数のデータは、「就労条件総合調査」に掲載されていたので、以下に公務員のデータと並べてピックアップしました。

年度国家公務員地方公務員民間企業
令和3年15.5日12.3日10.3日
令和2年14.8日11.7日10.1日
令和元年14.9日11.7日10.1日

民間企業の有給消化日数は10日ちょっとということで、日数としては公務員より少ないという結果でした。

ですが民間企業は先ほども説明した通り、そもそも民間企業は有給休暇の付与日数が公務員より少ない傾向にあります。その点も踏まえて有給取得率を計算しないと、フェアじゃないですね。

該当部分の「就労条件総合調査」の記載が以下になります。

令和3年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者 1 人平均は 17.6 日(令和3年調査 17.9 日)、このうち労働者が取得した日数は 10.3 日(同 10.1 日)で、取得率は 58.3%(同 56.6%)となっており、昭和 59 年以降過去最高となっている。

というわけで、民間企業の有給消化率(取得率)は58.3%です。国家公務員が70%以上、地方公務員が60%以上だったことを考えると、若干少ないくらいの数字ですね。

思ったより大きな差はないという結果でしたが、やはり公務員の方が有給消化率が高いというのは正しいようです。

また、8割以上の取得率を誇る本府省以外勤務の国家公務員が、有給消化率では圧倒的です。働きやすさを重視して公務員を目指す方は、「本府省以外勤務の国家公務員」を狙っていくといいでしょう。

公務員は有給休暇が取りやすい!理由を解説します

さて、公務員の有給消化率が高いということ事実がわかったところで、次に気になるのは「なぜ公務員は有給休暇が取りやすいのか」という点かと思います。

いくつか理由があるので、説明していきますね。

  • 有給休暇を取らないと給料やボーナスに影響が出る。
  • 毎月1日以上の有給消化が推奨されている。
  • 夏休みに有給休暇をつなげて長期休みにすることが推奨されている。
  • 年末年始に有給休暇をつなげることが推奨されている。
  • GWに有給休暇をつなげることが推奨されている。

などなどですね。

順番に説明していきますが、ここからは僕の実体験になるので、国家公務員一般職(地方出先機関勤務)の場合についての話になります。ご了承ください。

有給休暇を取らないと給料やボーナスに影響が出る。

まず1つ目は、有給休暇を取らないと給料やボーナスに影響が出てしまうので、「取らざるを得ない状況になっている」ということです。

国家公務員には「人事評価制度」という、評価によって昇給やボーナスに差をつける制度があります。

半年ごとに自分の目標を立てて、その達成度を上司に評価してもらうのですが、その目標の一つに、「有給休暇を8日以上取得する」という項目を入れるように言われていました

当然のことながら、目標を達成できなければ評価が下がり、昇給やボーナスに影響が出てきてしまいます。

気合いで仕事を片付けて、頑張って年次休暇を取得していました。

ちなみに上司は、部下の有給休暇の取得させるような目標を書かされるそうです。

  • 部下に有給休暇を取らせないと、自分の昇給やボーナスに響く。
  • 自分が有給休暇を取らないと、上司の昇給やボーナスに響く。

年次休暇が取りやすい職場環境になる理由がわかりますね!

ちなみにこの人事評価制度については、「公務員の年功序列社会は崩壊へ!給料・ボーナスにはこれくらい差がつく!」の記事で詳しくまとめていますので、気になる方はチェックしてみてください!

毎月1日以上の有給消化が推奨されている。

2つ目は、毎月1日以上の有給消化が推奨されているという点です。

上記の人事評価の目標を達成するため、基本的に月に1日の有給休暇を取得するように言われます。

マンスリー休暇と呼ばれているのですが、「今月のマンスリー休暇はいつ取りますか?」みたいな回覧が回ってきて強制的にスケジュールを組まされます

もちろん業務の都合上その通りに休めない可能性もありますが、その場合でも別の日に振り替えて休むことが推奨されています。

何度もいいますが、休まないと昇給とかボーナスに影響が出てしまうので、みんな全力で休みます。

そしてそれが、上司の評価にもつながります。

夏休みに有給休暇をつなげて長期休みにすることが推奨されている。

3つ目の理由は、夏休みに有給休暇をつなげて長期休みにすることが推奨されているという点です。

公務員には最大で3日間の夏休み(夏季休暇)が毎年付与されるのですが、そこに2日間の有給休暇をくっつけることが推奨されています。

そうすると、前後の土日と合わせて最低9連休の夏休みにすることができますよね。

その連休を使ってどこかへ旅行に行き、お金を使って経済を回せ。

はっきりと言われてはいませんが、僕はそういうことととらえていました。

連休をとって旅行に行くことも、公務員の務めです。笑

年末年始に有給休暇をつなげることが推奨されている。

4つ目は、年末年始の休みに有給休暇をつなげることが推奨されているという点です。

公務員には年末年始休暇があり、毎年12月29日から1月3日まではお休みです。この前後どちらかに年次休暇を1日くっつけることが推奨されているんです。

年末年始は民間企業が休みだったり、みんな家のことで忙しかったりするので、公務員の仕事も落ち着くことが多いです。

そのタイミングで有給を消化しようというのは、理にかなっていますね。

GWに有給休暇をつなげることが推奨されている。

5つ目は、GWに有給休暇をつなげることが推奨されているという点です。

GWについても年末年始同様に、前後どちらかに有給休暇を1日くっつけることが推奨されています。

年末年始同様、GWも民間企業が休みをとっている可能性が高いため、忙しくなる可能性が低いです。

休みやすいタイミングなので、みんな休んで旅行にでも行ってお金を使いましょう。

ということですね。

推奨された通りに有給休暇を取得するだけで、年間16日間の休みが取れる。

ここまでの話をまとめます。

上記で書いた推奨されている休みを全て有給休暇で消化すると、以下のようになります。

  • マンスリー休暇:12日
  • 夏休み:2日
  • 年末年始:1日
  • GW:1日

これで年間16日間の有給休暇が取れる計算になりますね。

もちろん、有給休暇を使い切ることも可能!

年間20日もらえる有給休暇を16日も使えるとか、これだけでも十分ありがたいんですが、もちろん残りの4日を使い切ることも可能です。

午前休、午後休、時間休などの使い方もできるので、思ったより簡単に使いきれます。

休めるときはどんどん休みましょうって雰囲気の職場なので、「あいつ、休みすぎじゃね??」みたいに白い目で見られることもないです。(休むタイミングが悪すぎる場合は別ですが…笑)

というわけで、公務員は有給休暇をなるべく消化できるような制度や職場環境が整っていると言えます。徐々に有給取得率が上昇してきているのにはしっかりと理由があったわけですね。

公務員の有給休暇は、翌年に繰越できる!

ここまでで説明した通り、公務員の職場には有給消化しやすい環境が整っています。

ですがもちろん、有給休暇が取れるかどうかは配属された部署の忙しさにもよりますね。場合によっては、ほとんど使えずに終わってしまうこともあるでしょう。

その場合には、残った分の有給休暇を翌年に繰り越すことが可能です。

と言っても無限に繰り越せるわけではなく、「1年分のみ」という制限があるので、最大で20日分の有給休暇が翌年に持ち越せるということになります。

なのでその年に付与された20日と繰越の20日で、MAX40日の有給休暇を貯めることができます。

21日以上の日数を残してしまうと、オーバーした分は消失してしまいます。そうならないように上手いこと使っていく感じですね。

公務員の有給休暇は、退職時に買取されない!

公務員の「有給買取」についても書いておきます。

民間企業だと、退職時に残っている有給休暇を買い取ってもらえる制度があったりしますよね。

「公務員のようなホワイトな職場なら、きっと買い取ってもらえるはず!」と思っている方も多いかと思いますが、実際は真逆です。

  • 公務員に有給休暇の買取制度は無い。

残念ながら、公務員に有給休暇の買取制度は一切ありません。退職時に残った分は、そのまま消滅してしまいます。

もしも退職を考えているのであれば、事前に有休消化した上で退職すると、せっかく貯めた有給休暇を無駄にせずに済みますよ。

公務員の有給休暇の申請に、理由は必要なし!

これは公務員に限らずですが、基本的に有給休暇をとるのに理由とかは必要ありません。

「仕事ひと段落したんで明日休みまーす!」みたいなのも普通にやっていました。

先ほども説明した通り、公務員は休まないと評価が下がる可能性があるので、休めるときは休むように言われていましたね。

「え?なんで休むの?」

みたいな不快な言葉をかけられたことは一度もありませんでした。

公務員の有給休暇は、1時間単位で取得可能!

公務員の有給休暇は1日単位で取らなければいけない決まりはありません。必要であれば1時間や2時間の有給休暇も取れますし、午前休や午後休のような形で取ることも可能です。

これはめちゃめちゃありがたかったですね。

病院や役所に行く用事がある場合など、「1日休みは要らないんだけど、ちょっとだけ早く帰りたい」というときに便利です。

買い物などに行く場合も、平日の15時台とか16時台であれば空いているので、快適です。

1時間早く上がって映画を観に行っている方もいましたね。

土日で旅行に行って、月曜は午前休でゆったり出社、とかも最高です。

仕事が忙しすぎるときなんかは、朝1時間休を取ってゆっくり出勤して、夜は残業して仕事を片付ける、といった使い方もできます。

便利です。

有給休暇以外にもこんなにある!公務員の休暇

ここで、少し本題とはそれますが、公務員の有給休暇以外の休暇についても見ていきましょう。

公務員の休暇にはどのようなものがあるのか。

かなりたくさんの種類があるので全ては紹介できませんが、よく使われる以下の休暇について説明していきますね。

  • 年末年始休暇
  • 夏季休暇
  • 結婚休暇
  • 介護休暇
  • 産前産後休暇
  • 忌引休暇

なお、地方公務員の休暇は自治体ごとの規定により異なるので、今回は国家公務員の休暇を例にとって見ていきます。

年末年始休暇

年末年始休暇は12月29日〜1月3日

公務員は毎年12月28日を仕事納めとしているので、基本的に29日からが年末年始休暇となります。

仕事始めは1月4日なので、3日までが年末年始休暇となります。

もちろん、土日が絡んだ場合にはその分長くなります。

夏季休暇

夏季休暇は7月から9月までの期間に3日間

7月から9月までの期間に3日間の夏季休暇を取得することができます。

僕の職場(国家公務員一般職)では、業務の都合上やむを得ない場合を除いて、連続で取得することが推奨されていました。

長期休みにして旅行でも行ってこい!

ってことですね。

結婚休暇

結婚休暇は結婚の日の5日前から、結婚の日の1ヶ月後までの間で連続して5日間

結婚の日の5日前から、結婚の日の1ヶ月後までの間で連続して5日間の休暇を取得できます。

結婚式の準備や、新婚旅行に使う人が多いですね。

介護休暇

介護休暇は通算で6ヶ月間

介護が必要な家族がいる場合に取得できます。

通算で6ヶ月間を、3回まで分割することが可能です。

3回までしか分割できないので、例えば1ヶ月介護休暇を取って数日出勤、また1ヶ月介護休暇を取って数日出勤、さらにまた1ヶ月介護休暇を取った場合は、3回分の休暇を取ったので、それ以上は休暇を取ることができません。

産前産後休暇

産前産後休暇は産前6週、産後8週の期間

産前6週、産後8週の期間に取得することができます。

忌引休暇

忌引休暇は両親の場合は7日など、その親族に応じて規定の日数

両親の場合は7日など、その親族に応じて規定の日数を取得することができます。

その他の休暇

このほかにも、裁判員裁判で裁判官として出頭する場合などに取れる「官公署出頭休暇」や、ボランティア活動に参加する場合に取れる「ボランティア休暇」など、マイナーな休暇がたくさんあります。

公務員の有給休暇事情まとめ

というわけで今回は、「公務員の有給休暇」について、僕の公務員時代の実体験をもとにまとめました。

公務員の有給休暇の取りやすさが伝わっていたら嬉しいです。

もちろん、職場の忙しさやその方の性格、部署の人数、同僚の優秀さなどにも左右されるので全ての方がこの通りに有給休暇を取れるとは限りませんが、休暇の取りやすさについては民間企業のお手本となるような環境が整ってきていると言えますね。

公務員めっちゃ休み多くて羨ましいなあ…と感じた方はぜひ、公務員を目指してみませんか?

公務員試験はしっかり勉強すれば半年くらいで合格できます。

勉強方法やおすすめの教材など、公務員試験の合格に向けてやるべきことは以下の「公務員になるためにやるべきこと【半年で安定を勝ち取る全手順】」にめちゃめちゃ詳しくまとめましたので、人生を変えたい方は一度読んでいただければと思います!

今回は以上となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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この記事を書いた人

元公務員【経歴】成蹊大学 ▶︎ 塾講師 ▶︎ 将来が不安になり公務員試験の予備校に通う ▶︎ 29歳で国家公務員一般職試験に合格 ▶︎ 公務員 ▶︎ プログラミングスクール講師 ▶︎ エンジニア兼Webライター▶︎ キャリアアドバイザー兼Webライター ● ポムポムプリンが好き ● 元廃課金ゲーマー ● 埼玉県出身 ● 好きな言葉は「No Attack No Chance」「誰にでもできることを誰よりもやれ」

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