公務員の有給休暇の消化率はめちゃ高い!全ての日数を使い切る人も。

こんにちは、まさちゃんです。

今日は公務員関係の記事を書いていきます。

テーマは「公務員の有給休暇について」です。

  • 有給休暇の消化率ってどれくらい??
  • 日数は何日あるの??
  • 取得しやすい雰囲気なの??

こういった疑問を解消していく記事になります。

公務員はなんとなーく休みが多いイメージを持っている方もいらっしゃると思いますが、実際のところどうなのかを実体験をもとに解説していきます!

この記事を書いている人

大学を卒業後は民間企業で働き、29歳のときに国家公務員一般職の採用試験に合格。
地方出先機関で5年間働いた経験があります。

実際に働いた経験をもとに書いているので、リアルな情報をお伝えできると思います。

それでは早速、内容に入っていきます!

公務員の有給休暇の日数は何日??→年間20日です

まずそもそもの話なんですが、公務員の場合は「有給休暇」ではなく「年次休暇」というのが正式な呼び方です。

この記事では、読んでいる方々がイメージしやすいよう、「有給休暇」という呼び方で統一していますのでご了承ください。

さて、その有給休暇の日数について一言でまとめると以下の通りです。

年次休暇は毎年20日間で、法律で決められている日数より多い。

公務員の場合は毎年1月1日に20日間の有給休暇が与えられます。

これが多いのか少ないのか。。。

比較するために、法律で決まっている日数を見ていきます。

厚生労働省HPより

厚生労働省のHPから拝借してきた有給休暇の表です。

半年勤めた人には最低でも10日の休みを付与しなさいよ。

1年半勤めた人には、さらに11日の有給を付与しなさいよ。

といった感じの表になります。

もちろん最低日数の話なので、これ以上の日数を付与してもOKという意味です。

公務員の場合は勤務年数に関係なく毎年20日の有給休暇がもらえることを考えると、めちゃめちゃ恵まれていると言えますね。

ちなみに、その年に使い切れなかった有給休暇については、20日分まで翌年に繰り越せます。

なので最大で40日まで貯められることになります。

公務員の有給休暇は一年目からいきなり使える!

次に公務員の有給休暇がいつから使えるのかということについて説明していきます。

結論から言うと以下の通りです。

公務員の有給休暇は入社してすぐに使える。

公務員の場合、4月1日採用の新規職員は入社した時点で15日の有給休暇が付与されます。

まだ1日も働いていないのに、いきなり15日の休む権利がもらえるわけです。

先ほども紹介した法律上の日数の表をもう一度見てみましょう。

今度は一番左側をみてください。

仮にこの表の通りに有給休暇の制度を導入している会社があったとすると(結構多いはず!)、入社して半年勤務して初めて有給休暇がもらえるということになります。

しかも日数は10日間。

半年働いて、ようやく10日間の有給。

これに対して公務員は、入社していきなり15日間の有給です。

この部分でも、公務員はかなり恵まれていて働きやすい職場だと言えますね!

有給以外にもこんなにある!公務員の休暇の種類

ここで、少し本題とはそれますが、公務員の有給休暇以外の休暇についても見ていきましょう。

公務員の休暇にはどのようなものがあるのか。

かなりたくさんの種類があるので全ては紹介できませんが、よく使われる以下の休暇について説明していきますね。

  • 年末年始休暇
  • 夏季休暇
  • 結婚休暇
  • 介護休暇
  • 産前産後休暇
  • 忌引休暇

などなどですね。

以下で詳しく説明していきます。

なお、地方公務員の休暇は自治体ごとの規定により異なるので、今回は国家公務員の休暇を例にとって見ていきます。

年末年始休暇

年末年始休暇は12月29日〜1月3日

公務員は毎年12月28日を仕事納めとしているので、基本的に29日からが年末年始休暇となります。

仕事始めは1月4日なので、3日までが年末年始休暇となります。

もちろん、土日が絡んだ場合にはその分長くなります。

夏季休暇

夏季休暇は7月から9月までの期間に3日間

7月から9月までの期間に3日間の夏季休暇を取得することができます。

僕の職場(国家公務員一般職)では、業務の都合上やむを得ない場合を除いて、連続で取得することが推奨されていました。

長期休みにして旅行でも行ってこい!

ってことですね。

結婚休暇

結婚休暇は結婚の日の5日前から、結婚の日の1ヶ月後までの間で連続して5日間

結婚の日の5日前から、結婚の日の1ヶ月後までの間で連続して5日間の休暇を取得できます。

結婚式の準備や、新婚旅行に使う人が多いですね。

介護休暇

介護休暇は通算で6ヶ月間

介護が必要な家族がいる場合に取得できます。

通算で6ヶ月間を、3回まで分割することが可能です。

3回までしか分割できないので、例えば1ヶ月介護休暇を取って数日出勤、また1ヶ月介護休暇を取って数日出勤、さらにまた1ヶ月介護休暇を取った場合は、3回分の休暇を取ったので、それ以上は休暇を取ることができません。

産前産後休暇

産前産後休暇は産前6週、産後8週の期間

産前6週、産後8週の期間に取得することができます。

忌引休暇

忌引休暇は両親の場合は7日など、その親族に応じて規定の日数

両親の場合は7日など、その親族に応じて規定の日数を取得することができます。

その他の休暇

このほかにも、裁判員裁判で裁判官として出頭する場合などに取れる「官公署出頭休暇」や、ボランティア活動に参加する場合に取れる「ボランティア休暇」など、マイナーな休暇がたくさんあります。

※育児休業などは、「休暇」ではなく「休業」なので、今回の記事の内容には含めていませんのでご了承ください。

公務員の有給休暇の消化率はめちゃ高い!

つぎに、公務員の有給休暇の消化率について見ていきます。

せっかく有給休暇をもらえても、使えないんじゃ意味ないですからね。

果たしてどのくらい使えるのか。。。

公式に発表されている有給休暇の消化率は以下のようになっています。

国家公務員の有給消化率

職員の年次休暇は、原則として1年につき20日とされ、同調査によると、令和2年の1人当たり平均使用日数は14.8日であり、組織区分別にみると、本府省では11.7日、本府省以外では15.4日となっていた。

公務員白書 令和3年度年次報告書

国家公務員については、年間で14.8日の有給休暇が取得されているようですね。

内訳としては、本省勤務で11.7日、本省以外で15.4日の取得になっています。

ちなみにちょっと前のデータとして平成30年の数字が以下です。

人事院HPより引用

平成30年も、年間で14.8日間の有給が取得されていたということで、2年前と現在で有給取得日数に変化はないようですね。

ですがその内訳は大きく変化していて、以下の通りです。

  • 本府省
    平成30年:13.4日
    令和2年:11.7日
  • 本府省以外
    平成30年:15.1日
    令和2年:15.4日

こんな感じで、本府省勤務の人は有給取得日数がかなり減少していますね。

反対に、本府省以外の人は少し増えています。

令和2年のデータはコロナ真っ最中のものなので、本府省勤務の人はその対応に追われてなかなか有給休暇が取得できないという状況だったのかもしれません。

コロナが落ち着いたら、もう少し有給取得日数は増える可能性もありますね。

地方公務員の有給消化率

続いて地方公務員のデータも見ていきましょう。

国家公務員と同じく、令和2年のデータが以下です。

地方公務員における働き方改革に係る状況

地方公務員については、全自治体の平均で年間11.7日の有給休暇が取得されています

内訳としては、都道府県で11.8日、政令指定都市で14.0日、市区町村で11.1日の取得になっています。

ちなみにこちらも比較のため、平成30年のデータも以下に掲載しますね。

総務省HPより引用

全自治体の平均が年間11.7日ということで、国家公務員同様に2年前から有給取得日数は変わらずですね。

公務員は有給が取りやすい!使い切ることも可能!

民間企業が有給休暇取得日数が9.4日なのを考えると、公務員は有給休暇を取得しやすい環境にあると言えますね。

公務員がここまで有給休暇を取得しやすいのにはいくつか理由があります。

  • 有給を取らないと給料やボーナスに影響が出る。
  • 毎月1日以上の有給消化が推奨されている。
  • 夏休みに有給休暇をつなげて長期休みにすることが推奨されている。
  • 年末年始に有給休暇をつなげることが推奨されている。
  • GWに有給休暇をつなげることが推奨されている。

などなどですね。

以下で説明していきます。

ここからは僕の実体験になるので、国家公務員一般職(地方出先機関勤務)の場合についての話になります。

有給を取らないと給料やボーナスに影響が出る。

まず1つめは、有給を取らないと給料やボーナスに影響が出てしまうので、取らざるを得ない状況になっているということです。

国家公務員には人事評価という、評価によって昇給やボーナスに差をつける制度があります。

半年ごとに自分の目標を立てて、その達成度を上司に評価してもらうのですが、その目標の一つに、「有給休暇を8日以上取得する」という項目を入れるように言われていました

当然のことながら、目標を達成できなければ評価が下がり、昇給やボーナスに影響が出てきてしまいます。

気合いで仕事を片付けて、頑張って年次休暇を取得していました。

ちなみに上司は、部下の有給休暇の取得させるような目標を書かされます

  • 部下に有給休暇を取らせないと、自分の昇給やボーナスに響く。
  • 自分が有給休暇を取らないと、上司の昇給やボーナスに響く。

年次休暇が取りやすい職場環境になる理由がわかりますね!

ちなみにこの人事評価制度については、「公務員の年功序列社会は崩壊へ!給料・ボーナスにはこれくらい差がつく!」の記事で詳しくまとめていますので、気になる方はチェックしてみてください!

毎月1日以上の有給消化が推奨されている。

2つめは、毎月1日以上の有給消化が推奨されているという点です。

上記の人事評価の目標を達成するため、基本的に月に1日の有給休暇を取得するように言われます。

マンスリー休暇と呼ばれているのですが、「今月のマンスリー休暇はいつ取りますか?」みたいな回覧が回ってきて強制的にスケジュールを組まされます

もちろん業務の都合上その通りに休めない可能性もありますが、その場合でも別の日に振り替えて休むことが推奨されています。

何度もいいますが、休まないと昇給とかボーナスに影響が出てしまうので、みんな全力で休みます。

そしてそれが、上司の評価にもつながります。

夏休みに有給休暇をつなげて長期休みにすることが推奨されている。

3つめの理由は、夏休みに有給休暇をつなげて長期休みにすることが推奨されているという点です。

夏季休暇を3日間続けて取得することができるという話は先ほども書きましたが、そこに2日間の年次休暇をつなげることが推奨されています。

そうすると、前後の土日と合わせて最低9連休の夏休みにすることができますよね。

その連休を使ってどこかへ旅行に行き、お金を使って経済を回せ。。。

はっきりと言われてはいませんが、僕はそういうことととらえていました。

連休をとって旅行に行くことも公務員の務めです。笑

年末年始に有給休暇をつなげることが推奨されている。

4つめは年末年始の休みに有給休暇をつなげることが推奨されているという点です。

年末年始休暇についても先ほど書きましたが、ここに前後どちらかに年次休暇を1日くっつけるように言われます。

年末年始は民間企業が休みだったり、みんな家のことで忙しかったりするので、公務員の仕事も落ち着くことが多いです。

なのでそのタイミングで、年末もしくは年始に交代で休むことが推奨されています。

GWに有給休暇をつなげることが推奨されている。

5つめは、GWに有給休暇をつなげることが推奨されているという点です。

GWについても年末年始同様に、前後どちらかに有給休暇を1日くっつけることが推奨されています。

この場合も民間企業が休みをとっている可能性が高いため、忙しくなる可能性が低いです。

休みやすいタイミングなので、みんな休んで旅行にでも行ってお金を使いましょう。

ということですね。

推奨された通りに有給休暇を取得するだけで、年間16日間の休みが取れる。

ここまでの話をまとめます。

上記で書いた推奨されている休みを全て有給で消化すると、以下のようになります。

  • マンスリー休暇:12日
  • 夏休み:2日
  • 年末年始:1日
  • GW:1日

これで年間16日間の有給休暇が取れる計算になりますね。

年間20日もらえる有給を16日も使えるとか、これだけでも十分ありがたいんですが、もちろん残りの4日を使い切ることも可能です。

午前休、午後休、時間休などの使い方もできるので、思ったより簡単に使いきれます。

休めるときはどんどん休みましょうって雰囲気の職場なので、「あいつ、休みすぎじゃね??」みたいに白い目で見られることもないです。

休むタイミングが悪すぎる場合は別ですが。。。笑

というわけでまとめです。

マンスリーで12日、夏休みに2日、年末年始とGWに1日ずつ取得すると、年間で16日の年次休暇を取得することができる。

もちろん、全員が全員この通りに取得できるわけではありませんが、年次休暇を取得しやすいような工夫がたくさんされているのが、公務員の年次休暇取得数の多さにつながっているんですね。

公務員の有給は、翌年に繰り越しできる

公務員は有給が使いやすい環境が整っていますが、忙しい部署に配属されたりするともちろん使いきれないこともあります。

その場合には翌年に繰り越しが可能です。

と言っても無限に繰り越せるわけではなく、「1年分のみ」という制限があるので、20日分の有給が翌年に持ち越せるということになります。

なのでMAXで40日、有給を貯めることができるわけですね。

21日以上の日数を残してしまうとオーバーした分は消失してしまうので、そうならないように上手いこと使っていく感じです。

公務員の有給は、退職時に買取されない!

公務員の有給買取についても書いておきます。

民間企業だと、退職時に残っている有給休暇を買い取ってもらえる制度があったりしますよね。

公務員のようなホワイトな職場なら、きっと買い取ってもらえるはず!!と思っている方も多いかと思いますが、実際は真逆です。

公務員に有給の買取制度は無い。

有給休暇はそもそも従業員の心身をリフレッシュさせるための制度なので、買い取ったら意味が無いんです。従業員にしっかり休ませてこそ意味があります。

なので基本的には有給の買取は違法になります。

というわけで、公務員の職場では退職時の有給の買取などはありません。

公務員の有給取得に理由は必要なし!

これは公務員に限らずですが、基本的に有給をとるのに理由とかは必要ありません。

「仕事ひと段落したんで明日休みまーす!」みたいなのも普通にやっていました。

さすがに仕事が忙しいときにこの休み方をするとまずいですが。。。

先ほども説明した通り公務員は休まないと評価が下がる可能性があるので、休めるときは休むように言われていましたね。

「え??なんで休むの??」

みたいな嫌味ったらしいことを言われたことは一度もありませんでした。

忙しくて有給が取れないなら時間給もあり!

忙しい部署に配属になってしまった場合、仕事が終わらずなかなか有給が取りづらい状況になることもあります。

それでも気合で仕事を終わらせて有給を取る努力はするのですが、努力で解決できないこともありますよね。そうなってしまった場合は「時間給」という有給の取り方ができます。

1時間刻みで取ることができるので、「今日は2時間有給使って、少しだけ早く帰りまーす!」みたいなこともできます。

本当に忙しすぎるときなんかは、朝1時間有給取ってゆっくり出勤して、夜は残業して仕事を片付ける。といった使い方もできるので便利です。

公務員の有給休暇事情まとめ

公務員の有給休暇についてはイメージできたでしょうか。

土日祝日の通常の休みにプラスして、このような休暇が取得できるのが、「公務員は休みが多い」と言われる理由です。

もちろん、職場の忙しさやその人の性格、部署の人数、同僚の優秀さなどにも左右されるのでこの通りに行くとは限りませんが、休暇の取りやすさについては民間企業のお手本となるような環境が整ってきていると言えますね。

公務員めっちゃ休み多くて羨ましいなあ。。。と感じた方はぜひ、公務員を目指してみませんか??

公務員試験はしっかり勉強すれば半年くらいで合格できます。

政令市以外の普通の市役所なら2ヶ月くらいでいけます。

勉強方法やおすすめの教材など、公務員試験の合格に向けてやるべきことは以下の「公務員になるためにやるべきこと【半年で安定を勝ち取る全手順】」にめちゃめちゃ詳しくまとめましたので、人生を変えたい方は一度読んでいただければと思います!

今回は以上となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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